種苗法について

品種は産地の財産です!!

育成者権者(県、種苗会社など)の許諾を受けずに次のような行為をすると種苗法違反になることがあります。

  • 水稲登録品種の生産物(籾)を頼まれたので売った。又は無償で譲った。(種苗としての譲渡)
  • 知人が生産した登録品種の生産物(籾、苗等)を譲り受け生産した。(非正規ルートで入手した種苗の利用)

種苗法について

品種保護制度とは?

  • 農林水産省に出願・登録された新品種(登録品種)は種苗法により保護されています。
  • 登録品種の種苗を生産・販売するには、品種登録を受けた者(育成者権者といいます。育成者権者は県や種苗会社などです。)の許諾を受けなければなりません。なお、品種登録の期間は果樹等永年性作物が30年、その他の作物は25年です。
  • 登録品種の種苗を購入する祭には、正規に生産・販売されているものかを確認して購入しましょう。ただし、「つや姫」「雪若丸」については、現在、認定及び登録されている生産者以外の作付は認められません。
  • 正規販売以外で手に入れた種苗の利用や、増殖した種苗の他の農家への譲り渡しなど、品種登録を受けた者の権利(育成者権)を侵害した場合には、損害賠償などを求められることがあります。故意の場合には、懲役(最高10年)や罰金(最高1000万円、法人は最高3億円)又はその両方が課されることもあります。

種苗法について

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農家は登録品種の種苗を自家増殖して次期作に使えるの?

  • 種苗法では、農家が正規に種苗を購入し、生産した収穫物を、該当農家の次期作の種苗(種子、苗、苗木、球根等)として自ら利用することは、例外的に認められています。
  • しかし、収穫物を種苗として他の農業等に譲り渡すことは、たとえ無償でもできませんので注意してください。
  • また、種苗法で自家増殖が禁止されている栄養繁殖植物(アルストロメリアやシンビジウムなど、詳しくは販売店等に確認ください。)や、育成者権者との契約により自家増殖に許諾が必要な場合もありますので注意してください。

「つや姫」認定生産者及び「雪若丸」登録生産者の皆様へ

「つや姫」「雪若丸」については、生産者認定制度実施要綱及び「雪若丸」生産組織登録実施要綱により、自家増殖(要綱では「自家採種」と記載)を禁止しています。次期作への使用はできません。